確実に抑えておきたい【法人登記】法人設立手続き まとめ

2020年5月10日

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法人設立までの手続きとは、実際にどんなことをおこなっているのだろうか。なかなかイメージしにくいこともあるだろう。難しそう、大変そうといこイメージを持つ方はかなり多いであろうが、正直それは当てはまる。しかし、設立するためにはどうしても通らなければならない道のりだ。1つ1つ、正しく行っていくために、今回は、設立の手続きについて解説して行こう。

そもそも法人登記とは?

法人登記とは、商号(社名)や本社所在地、代表者の氏名と住所、事業の目的など、取引上で重要な会社に関する事項を法務省の部局である法務局に登録し、一般に開示できるようにすることだ。

設立した会社の概要を一般に公表することで会社の信用維持を図るとともに、安心して取引できるようにすることを目的としている。

法人設立手続きの手順まとめ

1.定款の作成と認証

定款とは、会社の基本的な規則を示したもので、会社運営は定款に基づいて行われる。

定款の作成と認証するまでの流れについて説明していこう。

(1)定款の記載事項を決める

(2)発起人全員の実印・印鑑証明の用意をする

(3)発起人全員の同意により定款を作成する

(4)公証役場で定款の事前確認をしてもらう

(5)公証役場へ行き、正式に定款の認証をしてもらう

(6)定款の謄本を取得する

これらの手順を行うことで、定款の作成と認証は行うことができる。

2.資本金の払い込み

資本金の払い込みの段階では会社はまだ存在していないので、発起人の個人名義の銀行口座を使用することになる。また、払い込みの際に注意すべき点がある。

  • 資本金の振込日は、定款が認証された日またはそれよりも後にする
  • 入金した発起人の名前と出資額が通帳に印字されるように振り込みを行う。
  • 発起人が一人の場合は「預け入れ」でも「振り込み」でも良い。
  • 発起人以外の名前で払い込むことはできない

また、入金した合計額と資本金の金額は一致させなければならない。

3.登記申請

登記申請は、「登記すべき事項」をデータまたは紙面に記録したものと、「登記申請書」に添付書類を合わせて製本したものの両方を管轄の法務局に提出。

登録免許税がかからないので、金額分の収入印紙を貼り付ける、または銀行窓口から税務署宛に振り込んで納付する。

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法人登記にかかる費用

法人登記にかかる費用はズバリ、242,000円だ。これは、株式会社の設立にかかる費用だ。

その内訳は以下の通りである。

  • 定款の認証手数料:50,000円
  • 定款の謄本手数料:2,000円
  • 設立にかかる登録免許税:150,000円
  • 定款に貼る収入印紙代:40,000円

法人登記に必要な書類

法人登記には、次のような書類が必要となる。

登記申請書

定められた書式に従い、書類を作成。通常、パソコンによる作成が基本だが、手書きでも可能だ。手書きの場合、鉛筆書きは不可能なので、注意が必要。また、用紙のサイズはA4と指定があるので、確認が必要だ。

登録免許税納付用台紙

登記申請の際には、登録免許税を収入印紙で納める。この収入印紙を貼付するための台紙を作成して登記申請書に添付をする。

OCR用申請用紙または磁気ディスク

文字を読み取るOCR専用の登記申請用紙を法務局の窓口で取得し、これに登記すべき事項を記載して登記申請書に添付をする。

定款

公証人の認証済みの定款を添付をする。

払い込み証明書

払込証明書は、資本金の払込があったことを証明する書面になる。資本金の払込がされた発起人代表者の通帳のコピーを一緒に綴じて作成。

発起人の決定書

会社の本店所在地について、定款では最小行政区画までの記載をする。定款で本店所在地を最小行政区画までしか記載していない場合には、本店の具体的な所在地を発起人の過半数の一致で決定した「発起人の決定書」を添付する。

就任承諾書

設立時の取締役、代表取締役、監査役の就任承諾書を添付する。取締役が1名の場合には、その人が当然に代表取締役になるため、代表取締役の就任承諾書は不要だ。

取締役の印鑑証明書

取締役会を設置していない会社の場合には、各取締役の就任承諾書に取締役個人の実印を押したうえで印鑑証明書を添付する必要がある。

その他必要書類

調査報告書、財産引継書、資本金の額の計上に関する証明書が必要になる。

印鑑届書

会社の実印(代表者印)は法務局に登録する必要がある。通常は、設立登記申請時に、印鑑届書を同時に提出して印鑑登録を行う。

司法書士と行政書士の適切な選び方

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司法書士

司法書士とは、個人やさまざまな会社が、法務局や裁判所に提出しなければならない書類を代行して作成し手続きを行う人のことを指す。例えば、土地や建物などの不動産を売買したり相続したときに登記名義変更の書類をつくり、所有権移転登記手続きを代行するなどを行う。

では、司法書士の適切な選び方について解説しよう。

また、司法書士の選ぶポイントを3つに絞って説明していく。

1.わかりやすい説明で説明してくれるか

司法書士の業務はどうしても専門用語が出てくるが、難しい専門用語をなるべく易しく噛み砕いて説明をできるかが重要だ。つまり日本語力のある司法書士と言うことだ。うまく誰にでもわかるように説明できる技量も司法書士へ求められる。

2.事務所の場所が行きやすいか

司法書士へ依頼をするということは、その事務所へ実際に行かなければならない。依頼をした後も何度か通う可能性がある以上は、自分が行きやすい場所に事務所がある司法書士へ相談をした方がいい。

3.費用を明確に説明してくれる

司法書士へ依頼をすれば費用が発生する。依頼を検討するにあたって費用はとても重要な要素になりますので、最初の段階で、丁寧に話をしてくれる司法書士がいい。

この3つを抑えておけば、優秀で相談しやすい司法書士に巡り会うことができるだろう。もちろん、司法書士もピンキリがあり、知識の豊富さなどそれぞれ変わってくるだろう。しかし、結果的に知識があったとしても、わかりやすく伝えられないとなれば、意味がなくなる。私たちにもわかりやすく説明できるだけの技量があれば、その分知識のある人間でなければできないことなので、特に重要なポイントである。

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行政書士

行政書士とは、個人や会社が、官公庁に提出しなければならない書類を代行して作成し、手続きを行う。例えば、企業を設立するにあたって許可を求める書類をつくったり、飲食店の営業開始の申請書をつくるなどを行うことである。

では、行政書士を選ぶポイント3つに絞って解説していこう。

1.質問に対し、わかりやすく丁寧に説明できるかどうか

行政書士は「行政に対する手続き」をメインに活動する法律職だが、行政といっても警察から市役所まで幅広い。手続きした申請の許可がどうしておりなかったのかなど、わかりやすく丁寧に説明できるかどうかは非常に大事だ。申請が下りなかった場合には、次回どんな対策を練るかにも繋がるため、原因を問題解決するためにも必要だ。

2.どうなるかの確率も視野に入れているのか

相談した際に、許可が下りるかどうかの確率を視野に入れながらもその上でどう動くのか話してくれるかどうかと言うことだ。100%通る申請などない。もし、不許可になった場合、不許可の説明と提案をしてくれるかどうかを見極めよう。

3.相談しやすいかどうか

互いに気持ちよく仕事を進められることが理想。特にオーバーステイなどの手続きをしている場合、私たちにとって、一日一日が不安だ。不安になったときにすぐに電話で相談できる安心感も必要だ。

このような、ポイントを抑えていくことで、その時の手続きのみならず、今後の動きや信頼関係の構築にも繋がっていくので、ぜひ参考にして選んで欲しいものだ。

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起業(設立)までの大まかな流れと全体像の把握

設立の手続きの流れと費用についてこれまで説明してきた。

まとめると、法人登記→会社設立。設立するまでに必要なのは、定款の作成と認証・資本金の払い込み・登記申請を行う必要があるということである。また、法人登記を行うにも必要な書類が多くあり、1つでも欠けるとできなくなってしまうので、確認が必要だ。

この大まかな流れと全体像を把握することで、どれだけ大変であり、時間のかかる手続きなのかをある程度は把握することができると思うので、ぜひ参考にして、会社設立をしていただきたいと思う。

監修税理士・公認会計士からのコメント

法人を設立する際に重要な事項として、特に株式会社や合同会社の場合であるが、資本金(出資金)の額が挙げられます。設立時の資本金(出資金)の額によって設立第1期目から消費税の課税事業者に該当してしまう場合があるからである。その他の留意事項もあるので、できれば法人を設立する前に税金的な論点も検討しておいた方が良いでしょう。

2020年5月10日起業準備

Posted by taxtech-editor