控除とは?分かりやすく解説!所得・税額控除の一覧&2020年の改正も!
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控除は、税金について考える際にとても重要な概念だ。
控除には、さまざまな種類があり、特定の控除を受けるためには基本的に申告を行う必要があるので注意しよう。
今回は控除の意味や種類、金額などについて詳しく解説する。
目次
「控除とは?」意味や仕組みについて
「控除」という言葉には、金額などを差し引くという意味がある。
とくに「所得控除」は、税金の計算を行う際によく使われる言葉で、課税の対象となる所得額から一定の金額を差し引くことを示している。
税金は所得額をもとにして計算するため、所得額から控除を行うと払うべき税金が少なくなり、結果として所得税と住民税が少なくなる。
「基礎控除」とは何か?
基礎控除は、全ての人に適用される控除で、「所得控除」のように一定の要件に該当する場合に控除するのとは違い、合計所得金額ごとに一律に適用される。
確定申告をする人であれば誰でも受けられる控除であり、2019年度までの控除額は38万円である。
控除の種類は「所得」「税額」の2つである。
⒈ 「所得」
「所得」とは、収入から「経費」を引いた金額のことである。
自営業の場合は、売上高から売上げにかかった経費を引いた金額が所得になり会社員の場合は経費ではなく「給与所得控除」を引いた金額が所得となる。
2. 「課税」
「所得」とは別に、「課税所得」というものがある。
課税所得額は、所得から基礎控除をはじめとする「所得控除」の額を差し引いた金額で決まる。
「所得控除」各要件と対象者について
所得税を算出する際の控除には、「基礎控除」の他に次のような種類がある。
1.雑損控除
雑損控除では、災害または盗難、あるいは横領によって、生活上の資産に損害があった場合に、その損害額のうち一定額を控除できる。
なお、生活に通常必要でない資産については雑損控除の対象外である。
雑損控除できる金額は控除できる金額は次の2つのうち多いほうである。
- 損失額から総所得額の1/10を引いた金額
- 災害関連支出から5万円引いた額
2.医療費控除
医療費控除では、その年の1年間に医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額超える場合、その一定額を控除できる。
医療費控除で控除できる額は、200万円を限度に以下の通りとなっている。
- 総所得総額が200万円以上の方
差引医療費(支払った金額-受取保険金)から10万円を引いた金額を超えた金額)
- 総所得金額が200万円未満の方
差引医療費(支払った金額-受取保険金)から所得金額の5%を超えた金額(医療費が年間10万超えていなくても、控除できる。)
3.寄附金控除
寄付金控除では、国や地方公共団体、認定NPO法人、学校などに寄付した場合に一定金額を控除できる。最近では、ふるさと納税が話題である。
寄付金控除の金額は以下の通り。
- 控除できる額は、寄付金額から2,000円引いた金額。
- 控除の対象となる寄付は所得の40%と制限があり、これを超えた額は控除できない。
4.社会保険料控除
社会保険料制度では、健康保険、厚生年金保険、国民年金などの社会保険を支払った場合、その支払った金額の全額を控除できる
5.小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除では、小規模企業共済や個人型の確定拠出年金、心身障害者扶養共済等に加入している場合、その支払った掛け金の全額を控除できる。
6.生命保険料控除
生命保険料控除では、生命保険や民間の個人年金、介護医療保険等に加入している場合、その支払った金額のうち、一定金額控除できる。
7.地震保険料控除
地震保険料控除では、地震、噴火の他、津波を原因とする火災、損害などによる損害を補う保険に加入している場合、その支払った金額のうち一定金額を控除(最高5万円)できる。
8.寡婦・寡夫控除
「寡婦(寡夫)」とは、配偶者(夫や妻のこと)と死別もしくは離婚した人で扶養している親族や子供がいる人のこと。
自己が一般の寡婦(寡夫)である場合に、一定金額を控除できる。
9.障害者控除
障碍者控除では、自分自身や扶養している家族が所得税法上の障碍者に当てはまる場合に、一定金額を控除できる。
障害者控除の金額は障碍者が27万円、特別障害が40万円、同居特別障害は75万円である。
10.勤労学生控除
勤労学生控除では、中学、高校、大学もしくは指定された専門学校に通う人で、勤労している人が一定金額を控除できる。
勤労学生控除の金額は受け取っている給料が年間130万円以下という制限があり(給与所得が65万円以下)、控除額は27万円である。
11.配偶者控除
給与収入が103万円以下(給与所得金額が38万円以下)の配偶者がいる人が受けられる。
配偶者控除の金額は次の2通りである。
- 一般の場合は38万円
- 控除対象の配偶者が70歳以上の場合は48万円
12.配偶者特別控除
配偶者特別控除とは、配偶者の収入が103万円以上あって配偶者控除受けられなくても配偶者の収入が141万円未満であれば受けられる控除のこと。
配偶者特別控除の金額は配偶者の収入によって段階的になっており、3万円から38万までと金額に幅がある。
13.扶養控除
扶養控除とは、扶養している家族・親族がいる人が受けられる控除のことである。扶養の対象になる親族は6親等以内の血族か三親等以内の姻族になる。
扶養控除の金額は、扶養親族一人当たり38万円控除できる。また、19歳以上23歳未満の扶養親族の場合63万円、70歳以上の扶養親族の場合は48万円、70歳以上の同居老親等で58万円である。
14.基礎控除
確定申告する人であれば誰でも受けられる控除であり、控除額は48万円である。
「税額控除」各要件と対象者について
ここでは、税額控除について各要件と対象者をお伝えしていく。
1.住宅ローン控除
控除額は住宅ローン残高をもとに計算し、控除を受けるためには、サラリーマンも最初の年には確定申告を満たす必要がある。
住宅ローン控除の控除額は通常住宅の場合は最高40万円/年、認定住宅の場合は最高50万円/年である。
住宅ローン控除を受けるためには、以下の5つの条件を満たす必要がある。
- 合計所得金額が3,000万円以下であること。
- ローン返済期間が10年以上であること
- 所得または増改得してから6か月以内に住むこと。
- 住宅の床面積が50㎡以上であること。
- 中古住宅の場合は建築後20年以内、中古マンションの場合は建築後
25年以内の物件であること。
2.配当控除
配当所得のある人が受けられる。
配当所得とは、法人から受ける利益の配当、基金利息、証券投資信託の利益の
分配による所得のこと。
配当控除の控除額
課税総所得1,000万円以下の場合は、配当所得×10%(一定のものは5%)
課税総所得1,000万円超えの場合は、別の計算式で計算
3.外国税額控
外国税控除は、国際的な二重課税を防止するために設けられた制度である。
外国税控除の控除額
下記の2つのうち、いずれか多い方の金額
- その年の外国所得税額
- その年の所得税額×(その年分の国外所得総額÷その年の所得総額)
4.源泉徴収税額
源泉徴収制度は、国が会社に対して給与にかかる所得税の徴収税の徴収事務を代行させている制度である。収入から天引きされ、会社などを通して支払った税額のこと。
源泉徴収税額の控除額
支払い済みの所得税と復興特別所得税。
5.災害減免額
自然災害や火災などで、住宅や家財に損害を受けた人が受けられ、災害によって受けた住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上で、かつ災害に遭った年の所得金額の合計金額が1000万円以下であれば、災害減免法の適用を受けることができる。
災害減免額の控除額
所得金額の合計によって異なる。
控除と年末調整の関係「過不足の調整とは?」
年末調整とは、1月から12月までの給与や賞与を合算して、各種控除を差し引いた額を納税する制度のことで、義務的に会社が代行してくれる制度のことである。
会社員であれば、毎月の給与から所得税が天引きされる。これを源泉徴収という。
年末調整では、各種控除をふまえて、年収の大幅な変動や扶養家族の変化等によって納税額が変わり、正規の所得税が出る。
各種控除を受けるために必要なこと
所得控除や税額控除の適用を受けるためには、原則として確定申告が必要である。
会社員の場合
サラリーマンは会社で年末調整してくれるので、確定申告は不要ですが医療費控除、雑損控除、寄付金については確定申告する必要がある。
また、住宅ローン控除の適用を受けるためには、最初の年だけ確定申告する必要がある。
個人事業主・フリーランスなどの場合
個人事業主は、毎年確定申告をしなければならない。
適用できる控除があるのに、確定申告で申告を忘れてしまうと、その分多く税金を払ってしまうので注意しよう。
2020年の控除改正と注意点
最後に2020年の控除改正と注意点についてお伝えしていく。
2020年の「基礎控除の改正」
2020年から税制改正により、基礎控除が38万から48万に引き上げられた。
同時に給与所得控除は原則10万円引き下げられている。
基礎控除がゼロになってしまう人も
令和元年以前の基礎控除なら、高額所得者でも基礎控除を受けられた。
しかし、2020年からは、2400万円超2450万円以下なら32万円に、2450万円超2500万円以下なら16万円に引き下げられ、2500万円超なら基礎控除は0となる。
基礎控除と給与所得控除の改正について
基礎控除の引き上げは上記にも述べたが、給与所得控除の引き下げも同時に行われる。
給与所得控除の改正、その内容とは?
給与所得控除は給与から一定額を必要経費として差し引いて控除するものであり改定前から収入に応じて設定されていた。
2020年以降の給与所得控除
給与所得=収入金額-(収入金額×(40%~10%)+8万円~110万円)
収入金額の掛け率は以前通りだが、それに加えた金額がそれぞれ10万円ずつ引かれる。
年収850万円以下の人にとっては、増税にも減税にもならない。
「所得合計が850万円以上」の人は増税に
2020年の改正では、合計所得660万円超850万円以下の人はそのままで年収850万円超の人は一律195万円が上限の控除額が下げられた。
同じ合計所得850万円なら給与所得控除で20万円控除できなくなる。
基礎控除で10万円控除額が上がっても-10万円となり、実質、増税となる。
高所得の会社員に向けた「所得金額調整控除」
所得金額調整控除とは、子供・特別障害等がいる人に高所得の会社員でも、控除で負担を軽減するためにできた制度のこと。
控除の対象者
所得金額調整控除は、子供と特別障害者がいて、合計所得850万円以上の人が受けられる制度である。
23歳未満の扶養親族、納税者本人が特別障害者もしくは同一生計の配偶者又は扶養親族が特別障害者であれば適用範囲となる。
特別障害者の基準とは?
特別障害者の対象は、身体障害者手帳で障害等級1級または2級に記載されているか、精神障害者福祉手帳で障害等級1級に記載されていること。
他には重度の知的障害や介護が必要な状態であることが対象となる。
実際に控除される額面は?
所得金額調整控除の計算 (収入-850万円)×10%
まとめ:控除は個人事情に合わせた減税の仕組み、正しく理解し節税を
控除とは、「一定の金額を差し引く]という意味である。
控除には大きく所得控除と税額控除があり、適用される所得控除や税額控除の種類が多いほど節税効果がある。
今回の基礎控除改正は給与所得控除がないフリーランス等には10万円控除が増えたことになる。
今後もこういった税制改正は頻繁にあり、自営業の方や会社勤めしている人なども個人事情に合わせ、わからないことは専門家に相談するなど、正しく理解し節税に努めよう
監修税理士・公認会計士からのコメント
個人事業主が節税対策をする際に、知っておくべきこととして控除の概念がある。控除には大きく分けて所得控除と税額控除があるが、この額が大きくなればなるほど節税にも効果的となる。すべてを自分でやるのは難しいので、わからないことは専門家に聞くのをおすすめします。