「個人事業主として開業するために」メリット・方法・期限まで解説!
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本記事では、開業届や個人事業主の定義、そして個人事業主になるメリット・デメリットを解説する。
さらに、開業に必要な届出や開業届の費用・提出期限・注意点の説明も合わせて行う。最後には、多忙な個人事業主におすすめのクラウド会計ソフトも紹介しよう。
個人事業主は開業届の提出の必要があるのか、そもそも個人事業主とは何を意味するのか、悩む方も多いだろう。
この記事を読み終わる頃には、スムーズに開業手続きを行えるはずだ。
この記事を読むメリット
・個人事業主としての開業におけるメリットデメリットから、申請方法まで網羅的に理解できる
目次
開業届とは︖
開業届とは、個人事業の開業を税務署に申告するための書類だ。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」である。
事業を開始後、1ヶ月以内の提出が推奨されている。
しかし、開業届が未提出であっても罰則などは定められていない。ただし、青色での確定申告を希望する場合は、「青色申告承認申請書」と共に提出が必須だ。
個人事業主は、1年間(1月1日〜12月31日)の所得を計算し、所得税の納税義務がある。事業規模が大きければ、個人事業税や消費税の納税も求められる。
開業届の提出によって、各税務当局に開業・納税の開始を報告できる仕組みだ。
また銀行口座の開設やクレジットカードの契約、オフィスの賃貸契約、融資の審査に、開業届の控えの提示を要求されるケースもある。
個人事業主が把握しておくべき、開業届の基礎知識に関しては詳しく後述する。
個人事業主のメリット・デメリット
個人事業主の選択には、メリットもデメリットも存在する。
ここでは、個人事業主の定義とメリット・デメリットを解説する。
そもそも個人事業主とは?
個人事業主とは、仕事に対する責任を個人で背負い、事業を行う個人のことだ。
たとえば「個人事業の開業届」を提出しているフリーランスは、個人事業主に当たる。
「個人事業の開業届」を税務署に提出し、認可されると個人事業主となる仕組みだ。
個人事業主は、あくまでも税務上の区分といえるだろう。
メリット
簡単でコスト不要の開業手続き
法人設立に比べると、個人事業は開業手続きが容易だ。
開業届けを税務署や都道府県税事務所・市町村に提出すれば、即開業が可能だ。さらに費用も無料である。
申告確定の容易さ
また毎年行う義務のある確定申告も、個人事業では比較的簡単だ。白色申告より手間がかかる青色申告でさえ、経理ソフトを利用した記帳で確定申告が可能となる。
簿記の知識が一切ない、初心者にも使い勝手の良いソフトを利用すると簡単だろう。
仮に税理士に依頼しても、法人税の申告と比較すると、個人事業の税理士の依頼費用は安くなることが一般的だ。
利益の少なさに応じた少ない税負担
利益が少ないうちは、個人事業として払う所得税の金額の方が、法人の法人税より少なくなる。
そのため、事業が軌道に乗るまでは個人事業主、利益の増加後に法人化する人も多い。
どの程度の利益までであれば個人事業が有利であるかは、各事業主や事業状況によって異なる。
よって一概には言えないため、税理士への相談が望ましいだろう。
経理などの事務負担の少なさ
個人事業では、事業主は国民年金と国民健康保険への加入が一般的である。つまり、手続きや事務の負担はあまりかからない。
それに対して、法人を設立して社長となると、会社から自分宛に給与を支払う。
その結果、給与計算を行い、所得税や健康保険または協会けんぽ、厚生年金などの源泉徴収の実施、納付の義務が生じる。加えて、年末調整も行う必要がある。
個人事業の場合は、給与の支払いも不要で、当然給与計算などの事務負担も発生しない。収入から必要経費を引いた金額が利益、つまり所得となり、非常に明快に納税すべき額が判明する。
デメリット
社会的な信用度の劣り
個人事業では、法人のような登記が必要ない。
また法人とは異なり、簡単に起業や運営ができる。
よって、社会的な信用度は法人よりも劣ることになる。
企業によっては、個人との契約を避け、法人との取引を希望する。
融資の受けにくさ
一般的に、個人事業は法人に比べて金融機関からの融資を受けにくいと、言われる。
法人は個人と別人格となり、会計も別になる。
対する個人事業は、事業と本人が一体ゆえに、事業資金と個人の生活費の境目が曖昧になりやすい。
そのため、個人事業に対する運転資金の融資の審査は、厳しくなりがちである。
金融機関から評価されるためには、金融機関の預金口座を事業用と生活費用と別々にして、経理をしっかり行うことが鍵だ。
不利な人材採用
人材の採用募集活動では、個人事業は法人より不利になりやすい。法人であれば、厚生年金や健康保険の加入は義務だ。
求職者からの視点では、個人事業は小さい組織のイメージで人気がない。
利益が多いと重い税負担
所得すなわち利益が増えると、個人事業の税額は法人よりも多くなる。所得税は累進課税ゆえ、所得金額の増加に伴い、税率も上がる。
さらに、個人事業税も課せられるようになる。
開業する際に必要な届出
開業に必要な届出は、次の2種類ある。
税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」と、都道府県税務署宛ての「個人事業税の事業開始等申告書」だ。
開業届にかかる費用や提出期限は、以下に続けて解説する。
開業届にかかる費⽤と提出期限
ここでは、開業届の提出のタイミングと要する費用について解説する。
また節税を狙うなら、開業したてが良い理由も説明しよう。
提出のタイミング
通称「開業届」と呼ばれる「個人事業の開業・廃業等届出書」は、最寄りの税務署宛に提出する。先述の通り、開業日から1ヶ月以内の提出が推奨されている。しかし青色申告での確定申告を望まない限り、未提出への罰則等は定められていない。
「個人事業税の事業開始等申告書」は、都道府県税事務所に申告する。そのため、各都道府県によって提出先や提出期限が異なることから、要注意である。たとえば、東京都は事業開始日から15日以内、神奈川県は1ヶ月以内の提出が原則だ。
事前に「事業開始等申告書+都道府県名」で検索して、提出先や期限、申告書の入手方法を確認しよう。
ただし届出を提出しなくても、開業届と同様、罰則はない。そのため、開業届を提出しても、事業開始等申告書は提出しない人も多い。
節税には開業したてがオススメ
開業後2ヶ月以内に青色申告の手続きをすると、確定申告で青色申告特別控除が使える。青色申告特別控除は、100,000円または650,000円である。
そのため、「収入-経費-最大65万円の特別控除」となり、節税対策ができる。
かかる費用
開業届と事業開始等申告書のいずれも、提出は無料で行える。記入する書類も、国税庁のホームページでダウンロードできる。
ただし、税務署に送付する際の封筒代や切手代などは必要なので、注意していただきたいポイントだ。
開業届を出すにあたって気をつけるべきこと
開業届の提出にあたり、職種による税率の違いと、副業の場合は勤め先へバレるか否かが気になるところだろう。
それぞれ、続いて説明する。
職業によって税率が変わる
個人事業税は、個人事業主が支払う必要がある地方税だ。
事業の種類によって個人事業税の支払額は異なるため、確認が必要となる。
以下のリンクで、たとえば東京都で開業した個人事業主が支払う個人事業税額を閲覧できるので、参考にしていただきたい。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html
【副業の場合】会社にはバレるのか?
開業届を提出しても、勤め先の会社にはバレない。しかし確定申告の方法次第では、勤め先にバレる可能性がある。
十分に気をつけて、確定申告を行うべきだろう。
個人事業主にオススメのクラウド会計ソフト
確定申告は、税務署に出向く必要なく、インターネットやスマートフォン上の「e-tax」で完結できる。
しかしe-taxを確実に実行する場合は、クラウド会計ソフトは必須だろう。
なぜなら経営者自ら、または経理担当だけでe-taxを完了するのは、やや困難だからだ。税理士や公認会計士のサポートが充実している会計ソフトの選択は、税務申告の工数を格段に削減する。
そこで個人事業主におすすめのクラウド会計ソフトが「会計ソフト10book」だ。弊社TaxTechnologyが運営しており、非常に品質の高いソフトに仕上がっている。
e-taxにスムーズに対応し、税理士や公認会計士のサポートも充実している。多忙な個人事業主には、ぜひ導入を検討してほしい。
まとめ
個人事業主には、開業届の提出の義務はない。しかし、開業届を提出して得られる「個人事業主」の肩書きには、メリットも多い。
開業届の提出は無料で、簡単に行えるため、検討するべきだろう。そして、確定申告の際は、「会計ソフト10book」の使用を勧める。
ただでさえ面倒な確定申告を、不必要により困難にする必要はないだろう。