【徹底】起業したら必ずやっておきたい!法人青色申告とは?税理士が監修!

2020年9月6日

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会社を起業すると、稼いだ利益に対して税金が課税され、確定申告の義務が生じる。少しでも節税したいなら、白色申告よりも青色申告がおすすめだ。今回は、法人設立直後の起業家の方に向けて、法人青色申告のメリット・デメリットから、法人青色申告の要件・必要書類・期限・適用期間、白色申告との違いなどを解説していく。

本記事を読むメリット

  • 法人青色申告の概要から具体的な申請方法までワンストップで把握出来る

法人青色申告とは?白色申告との違いは?

法人青色申告とは、「複式帳簿」と呼ばれる複雑な帳簿付けが必要な確定申告の方法である。手間はかかるが、赤字を翌年以降に繰り越せたり控除が受けられたりするなど節税効果が高いのが特徴だ。実際に、多くの法人が青色申告を選択する。青色申告をするには、起業後、決められた期日までに税務署へ青色申告の承認申請をしなければならない。

確定申告には青色申告のほかに白色申告もある。白色申告は、簡単な帳簿付けで済むため確定申告にかかる手間や時間を削減できるが、控除額が低い。起業後、何も手続きをしなければ自動的にこの白色申告で確定申告をすることになる。

青色申告と白色申告の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてほしい。

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法人青色申告のメリットとデメリット

多くの法人が選択する「法人青色申告」だが、どのようなメリットがあるのか。また、デメリットについても解説する。

メリット

法人青色申告には以下のメリットがある。

  • 欠損金の繰越控除がある
  • 欠損金の繰り戻し還付が受けられる
  • 特別償却と特別控除が受けられる

それぞれについて解説していく。

欠損金の繰越控除がある

法人青色申告の大きなメリットは、欠損金の繰越控除があることだ。欠損金とは、事業において赤字になった金額のことを指す。法人青色申告では、この赤字が発生した翌年以降、利益が出て黒字になった場合に、9年間の期間で相殺できる

例えば初年度で500万円の赤字が出ると、この年の課税所得は0円となり、赤字分は翌年以降に繰り越される。そして2年目に1,000万の黒字になると、前年度の赤字と2年目の利益を相殺して、課税所得は「1,000万-500万=500万円」となる。白色申告だと欠損金は繰り越せないので、翌年の課税所得が青色申告をした場合と比べると高くなる。ただし資本金の額などで控除できる上限額は異なるため、注意が必要だ。

欠損金の繰り戻し還付が受けられる

資本金1憶円以下の中小企業に限り、欠損金の繰り戻し還付が受けられる。先述の欠損金の繰越控除により赤字は9年間繰り越すことができるが、支払った法人税を繰り戻し還付を受けることも可能だ。黒字で法人税を支払った翌年に赤字になった場合、その赤字を前年度に繰り戻して法人税が還付される。繰り戻しできる期間は前年度の1年間のみとなる。

特別償却と特別控除が受けられる

会社が一定の設備投資や人材投資を行った場合は、特別償却と特別控除が受けられる。特別償却とは、減価償却費を通常より多く計上できる制度。年間合計300万円までを必要経費として一括計上できる。特別控除とは、法人税を一定額控除する制度。取得価額の7%相当の税額を控除し、法人税を少なくする。

条件は、中小企業者に該当する個人であり、青色申告者であること。中小企業者とは、常時使用する従業員の数が1,000人以下、かつ資本金・出資金額が1億円以下の個人事業主のことを指す。

その他にも教育訓練費の税額控除、試験研究費の税額控除、事業所内託児施設等の割増償却、エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却・特別控除など、さまざまな制度がある。

デメリット

法人青色申告にデメリットはほとんどないが、あえて挙げるなら手間がかかることだ。原則として複式帳簿での記帳が必要なため、簿記の知識がない人にとってはハードルが高い。しかし今は便利な会計ソフトも数多くある。大規模な会社になると、帳簿付けなどの会計業務は経理部や税理士が行うため、簿記の知識がなくても法人青色申告はできる。

法人青色申告の要件・必要書類と期限とは?

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法人青色申告をするためには、どんな条件を満たす必要があるのか。要件、必要書類、期限などをご紹介する。

要件

法人青色申告をするための要件は、以下の2つである。

  • 法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、その書類を一定期間保存すること
  • 税務署に青色申告の承認の申請書を提出して、あらかじめ承認を受けること

法定の帳簿書類として、以下の帳簿を原則7年間備え付ける必要がある。

  • 資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を複式簿記の原則にしたがって、整然と、かつ明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うこと
  • 仕訳帳、総勘定元帳その他の必要な帳簿を備え、取引に関する一定事項(法人税法施行規則別表二十に規定する事項)を記載すること
  • 仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載し、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手勘定科目及び金額を記載すること
  • 棚卸表を作成すること
  • 一定の科目をもって貸借対照表及び損益計算書を作成すること

また、取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、請求書なども保管しなければならない。

青色申告承認申請書については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてほしい。

必要書類

法人青色申告において、税務署に提出するのは以下の書類である。

  • 総勘定元帳:すべての取引や経理処理が科目ごとに記録された元帳
  • 領収書綴り:経費の領収書を日付順に綴ったもの
  • 決算報告書:会社の損益、貸借などのデータをまとめた報告書
  • 法人事情概況説明書:事業内容や従業員数をまとめた書類
  • 法人税の申告書:税務計算書類、勘定科目明細書、決算申告書等を綴ったもの
  • 消費税の申告書:消費税額の計算書、確定申告書等を綴ったもの

そのほかに、都道府県民事務所、もしくは管轄自治体の役所に「地方法人税の申告書」を提出しなければならない。地方法人税の計算書と申告書であり、事務所や店舗が複数ある場合はその数分割申告が必要である。

また税理士が税務を代理する場合は、決算を委託するための書類として「税務代理権限証書」が必要となる。これは各申告書に添付する。

期限

法人と個人事業主では、確定申告の時期が異なる。個人事業主は毎年だいたい2月16日~3月15日と時期が定められているのに対し、法人は企業ごとに定めた決算から2カ月以内に納付する。決算終了日から納付日までは日数が少なく、さらに準備しなければならない書類も多い。直前になって慌てないように、日頃からコツコツと会計業務を行っておく必要がある。

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法人青色申告の適用期間

創業時に青色申告の承認申請をしておけば、基本的にはずっと適用される。しかし2期連続で確定申告が遅れると、特別な事情がない限りは青色申告の承認が取り消されてしまう。一旦取り消されてしまうと、1年間は再申請ができない。青色申告の適用は申請の翌期になるため、再適用が認められるのは最短でも翌々期になってしまう。この間に生じた欠損金については繰り越すことができないが、過去の青色申告承認期間中に発生した欠損金については繰越控除を受けられる。

法人青色申告と個人事業主の青色申告との違いは?

法人だけでなく、個人事業主にも青色申告はある。赤字が繰り越せること、節税効果が高いことなど、双方に共通するメリットがあるが、違う点もある。大きな違いは「赤字の繰越期間」と「届け出期限」の2つだ。

まず赤字の繰越期間は、個人事業主が3年間しか繰り越せないのに対して、法人は9年間となっている。

青色申告承認の届け出期限は、個人事業主は原則青色申告の承認を受けようとする年の3月15日だ。対して法人は、青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで。初年度の届け出期限は、個人事業主が業務を開始した日から2か月以内。法人は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までと定められている。

また先述した青色申告の承認の取り消しだが、個人事業主の青色申告では2期連続で遅れても取り消されることはない。ただし、青色申告控除は65万円ではなく10万円しか使えなくなる。

青色申告書 申請の際の注意点 税理士は必要?

青色申告で注意したいのが、設立第1期の法人で決算日まで3ヶ月を切っているケース。通常は設立の日以後3ヶ月以内に届け出を提出しておけば、青色申告が承認される。しかし第1期が3ヶ月未満の場合は、第1期の決算日の前日までに提出しておく必要がある。間に合わなければ第1期で青色申告が適用されず、税務署から承認の申請書の取下げを出すように通達が来る。例えば設立が2月1日で、決算日を3月31日に設定した場合。第1期から青色申告を適用するためには、3ヶ月後の5月1日ではなく、3月30日までに届け出をしなければならない。

法人青色申告自体は、税理士が居なくても可能ではある。節税効果を上げたいなら、税理士に依頼した方が良い。節税対策は普段から行っておくことが1番良いが、なかなか手が回らない企業も多いだろう。そこで有効なのが、決算直前のチェック。「普段は税理士を雇う余裕がない」という場合は、決算期だけ税理士にお願いするのも一つの手だ。

税理士について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてほしい。

税務申告・確定申告(青色申告)を簡単に行うには

税務申告・確定申告(青色申告)を簡単に行うには、税理士に依頼するほか、会計ソフトを利用するという手もある。税理士に依頼するよりも低コストで済み、かつ簡単に申告書類を作成できる。おすすめは会計管理から税務申告、決算書の作成までワンストップで行える10book。エクセルにて取引を記録してアップロードすることで、正規の簿記の原則に基づく仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳などの標準的な帳簿の作成、貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書の決算書を作成することができる。

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まとめ/監修税理士・公認会計士コメント

法人を設立したら早めに税務署に青色申告承認申請書を提出した方が良いでしょう。
上記のように繰越欠損金の繰越控除や税額控除等のメリットがとても大きいのですが、提出期限が定められていてそれを超過するとメリットを教授できなくなってしまい、とてももったいないからです。
管理系の業務はどうしても後回しになりがちで、ついつい期限を超過してしまうという会社を私は多く見てきました。
本業で忙しく時間がとれなさそうな方は管理業務をアウトソースすることも是非検討してみて下さい。

2020年9月6日税務サポート