【法人】 青色申告と白色申告の違いとは?メリットデメリットまで解説!
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独立して利益を得るようになると、必要になるのが確定申告。
確定申告には青色申告と白色申告があり、どちらが良いのか悩んでいる方も多いのではないだろうか。そこで今回は創業初期の経営者の方に向けて、青色申告と白色申告の違いやメリットデメリット、申請書類に関して解説していく。
本記事を読むメリット
- 法人での青色申告と白色申告の違いとメリットデメリットが全てわかる
目次
確定申告は青色申告と白色申告が存在する
法人や個人事業主になると、確定申告で所得や課税額を申告し、納税しなければならない。
確定申告には青色申告と白色申告の2種類がある。青色申告は、複式帳簿と呼ばれる複雑な帳簿付けが必要だが、節税効果が高い。青色申告を行うためには税務署への申請が必要で、この届出をしていないと自動的に白色申告をすることになる。白色申告は、簡単な帳簿付けで済むため手間はかからないが、青色申告に比べると節税効果は低い。
法人が青色申告を行うメリット・デメリット
ここでは、法人が青色申告を行うメリットとデメリットを解説する。
結論、白色申告よりもメリットが多く、青色の方が節税効果も高い。それぞれ具体的に見ていこう。
法人が青色申告を行うメリット
法人の青色申告のメリットは、以下の通りだ。
- 欠損金の繰越控除が9年まで使える
- 前年度1年間は欠損金の繰り戻し還付が受けられる
- 減価償却費を通常より多く計上する「特別償却」がある
- 法人税を一定額控除する「特別控除」がある
先程も軽く解説したが、青色申告はかなり節税効果が大きい。
法人の青色申告について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてほしい。
法人が青色申告を行うデメリット
法人が青色申告を行うデメリットは、ないと言っても過言ではないだろう。
強いて言えば申請が面倒なことであるくらいだ。また個人事業主の青色申告と同様、複雑な帳簿付けや書類の準備が必要なため、手間がかかる。
法人が白色申告を行うメリット・デメリット
続いて法人が白色申告を行うメリットとデメリットだが、節税効果的には青色申告の方が優れていると言えるだろう。
メリット・デメリットについて、詳しく解説する。
法人が白色申告を行うメリット
法人が白色申告を行うメリットは、主に以下の2つである。
- 事前の申請が必要ない
- 簡単な記帳による収支内訳書の提出のみで済む
納品書や請求書などの控えがあれば、1日の合計額での記帳が可能だ。青色申告決算書と比較すると記入項目が少なく、計算も楽なので、書類を作成する負担はかなり少ない。
青色申告のような手間がかからず、負担にならないことが白色申告のメリットである。
法人が白色申告を行うデメリット
法人が白色申告を行うデメリットとしては、青色申告よりも節税効果が低いことが挙げられる。
なぜなら、青色申告で受けられる「特別償却」や「特別控除」が受けられないからだ。
手間はかからないものの節税効果が少ないので、法人も青色申告を行った方が良いだろう。
法人ではなく個人事業主の場合
続いて法人ではなく個人事業主の場合のメリット・デメリットを解説する。
青色申告、白色申告ともに法人とそこまで変わらないが、内容に微妙な差があるので理解して頂きたい。
青色申告のメリット・デメリット
個人事業主が青色申告を行うメリットは、
- 最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
- 赤字を翌年以降3年繰り越せる
- 青色事業専従者給与を必要経費にできる(配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円)
- 「少額減価償却資産の特例」により30万円未満なら一括で経費にできる
- 申請によって現金主義の記帳も可能(特別な申請が必要で、10万円控除のみに適用)
などが挙げられる。
最大65万円の青色申告特別控除が受けられるほか、節税効果が大きいことが青色申告の大きなメリットである。
対してデメリットは、白色申告に比べると手間がかかることだ。青色申告をするには決められた期日までに税務署へ届け出て、承認される必要がある。また複雑な帳簿付けも必要で、簿記の知識がない人にとってはかなり時間のかかる作業となるだろう。会計ソフトや税理士を雇えば、知識がなくても青色申告の帳簿付けや会計業務を行うことは十分可能だ。
白色申告のメリット・デメリット
個人事業主の白色申告のメリットは、以下の通りだ。
- 事前の申請が必要ない
- 簡単な記帳による収支内訳書の提出のみで済む
個人事業主の場合も、法人同様手間がかからないことがメリットだ。
しかし、個人事業主の場合デメリットが大きく、最大65万円の青色申告特別控除なども受けられない。
したがって、手間がかかったとしても青色申告で行うのが賢明である。
【結論】起業したら青色申告を行う
法人も個人事業主も、起業したらまず青色申告の申請をしておくのを推奨する。
なぜなら、白色申告にもメリットはあるが、青色申告の節税効果によるメリットがかなり大きいからだ。特に法人は長期的なスパンでビジネスを考えると、青色申告を選ぶのが得策だろう。忘れないうちに申請して、1期目から確実に青色申告を行えるようにしておこう。
青色申告承認申請書の提出時期
そんな節税効果の高い青色申告だが、申請書には提出時期がある。
個人事業主と法人とではそれぞれ提出時期が異なるため、ここでは別々に分けて解説する。
法人の場合
法人が青色申告を行う場合、適用を受けたい年度の事業年度開始の日の前日が提出期限となる。
したがって、事業年度が4/1~3/31の場合には、前年度の3/31までに提出しなければならない。
また、設立事業年度の場合には、設立後3カ月または設立事業年度終了の日のいずれか早い日が提出期限となるので、注意が必要である。
個人事業主の場合
個人事業主が青色申告を行う場合、原則として適用を受けたい年の3月15日まで、新規開業の場合は開業後2カ月以内に提出しなければならない。
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まとめ:青色申告で賢く節税しよう
監修税理士・公認会計士からのコメント
確定申告は経営者にとっては避けては通れない作業です。
税理士の立場からしても、賢く節税をするためには青色申告がおすすめです。事業を運営していく上で無駄なコストは避けたいので、法人・個人事業主の方も青色申告での申告をおすすめします。