【印紙税一覧まとめ】印紙税法から領収書取り扱いまで 一挙解説!

2020年5月10日

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印紙税とは?

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印紙税とは、経済取引に伴って契約書や領収書などの文書を作成した場合に課される税金のことである。

印紙税は、印紙税法別表第1の課税物件表に掲げる20種類の文書に課税されることであり、この課税物件表に該当しない文書には課税がされない

参照:印紙税法別第一


また、「課税物件表」に該当しても印紙税が課税されない「非課税文書」がある。この事について、詳しく解説していこう。

課税対象になる条件とは

課税対象は以下の3つに全て当てはまる文書である。

  1. 印紙税法別表第一「課税物件表」に記載されている20種類の文書によって、証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること
  2. 当事者間において、課税事項を証明する目的で作られた文書であること
  3. 印紙税法第5条(非課税文書)に当てはまらないこと

課税非対象の条件とは

上記の課税物件表に記載されている文書でも課税されない場合があり、以下の通りである。

  • 契約金額が少額なもの等
  • 国、地方自治体など非課税法人が作成するもの
  • 日銀や独立行政法人など特別法によって非課税とされている文書

印紙税法と印紙税額

印紙税法は、1873年から日本で導入された。印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付や申告の手続きなどを定めたもので、全24条と別表3種類によって形成されている。

印紙税額の種類

印紙税額に関して、それぞれ課税物件表に記載されている。それぞれ金額は異なるのだが、大きく分けて3種類である。

1)一定金額が決まっている

その文書が発生した時に一定金額支払う。例えば、保険証券や信用状は印紙税200円、定款は4万円と定められている。

2)契約金額ごとに変わる

契約金額が増えれば増えるほど、納税額が増えるようになっている。例えば約束手形では、10万〜100万円なら印紙税は200円、100万〜200万円なら印紙税400円と徐々に増えていき、10億円を超えると印紙税20万円となっている。

3)一年ごとに一定金額払う

一年ごとに一定額支払わなければならない文書である。例えば、判取帳は一年ごとに4千円、預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳は一年ごとに200円支払うと決まっている。

印紙税と領収書に関して

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備品を購入した時や、取引先との接待で領収書を受け取る機会がよくあるだろう。税法上において、この領収書は、金銭又は有価証券の受理を証明するための受取書である。

課税文書に印紙税が課せられることは上記で説明してきたが、領収書に収入印紙が必要なのは印紙税に当たるからである。この収入印紙は、5万円を超える場合に貼り付けなければならない。受取金額が5万円を超えない場合は非課税となっている。

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印紙税の節税方法とは?

印紙税の節税をすることは、一見簡単にみえるだろう。しかし、しっかりとした知識がないと思わぬ損失が出ることがあることも把握しておきたいとこだ。どんな損失があるかと言うと、貼ることが必要であるのに貼らなかった場合、罰金がかかると言うことだ。

例えば、印紙は貼る必要がないものに貼っても罰則はないが、貼らなければならないものに貼っていない場合、過怠税が課される。
過怠税は本来貼るべき印紙税額とその2倍に相当する金額の罰金がかかる。
要は約3倍の費用が発生するわけだ。

そのことを理解した上で、節税対策にはどんな方法があるか紹介しよう。

印紙税の節税方法 厳選3選

1)電子メールやFAXで送信する

電子メールやFAXで送信することによって、正本は手元に残り、送付先には交付されていないので課税対象外となる。契約書などを作る際、電子メールやFAXで契約内容の合意ができれば契約書を紙で作る必要はない。

2)契約書の正本を複写機でコピーして使う

契約書の正本のコピーで署名や押印のないものは、単なる写しで課税対象外である。なので、契約書の原本だけ収入印紙を貼り、それ以外はコピーを使えば収入印紙を節約できる

3)契約書や領収書に、消費税の金額を区分記載する

契約書や領収書に消費税の税込と税抜の両方が記載されていれば、消費税等は記載金額に含まれず、収入印紙を節約できる。ただしこの対象文書は、第1号の売買契約書等、第2号の工事請負契約書等、第17号の領収書に限る

その他の法人にかかる税金まとめ

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印紙税についてこれまで詳しく触れてきたが、その他にも法人税や消費税など、法人にかかる税金は多くある。法人税や消費税については詳しく記載している記事があるのでそれを見て欲しい。

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監修税理士・公認会計士からのコメント

印紙税は原則として収入印紙を契約書や領収書等の課税文書に貼り付けることにより納付しますが、その場合、課税文書と収入印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消す必要があることに留意ください。
印紙税は20種類の文書に該当するか、その場合の納付額がいくらかを確認することが重要となりますので、契約等を作成する場合は確認することが望まれます。
ここで印紙税は用紙等の作成によって課税されますが、電子媒体はその中に含まれていません。銀行業界は課税文書である紙の通帳のために毎年約700億円を納めていますが、デジタル通帳に変更してもらればその負担はなくなります。これは契約書も同様で、電子契約にすれば印紙税の負担を免れることができます。印紙税の負担が大きい場合は、ペーパレス化を検討するのがよいでしょう。ただし、日本は紙面による文書による取引が定着しているため、重要な文書のペーパレスの有効性については弁護士等の見解も確認することも大事と考えます。

2020年5月10日税務サポート

Posted by taxtech-editor