社長さん、【社会保険の加入義務】 把握していますか?
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本記事を読むメリット
・ 社会保険の加入義務に関して正しい知識を得られる
目次
社会保険とは?
社会保険とは一般的に、国民の生活を保証する為に設けられた公的な保険制度の総称である。具体的には以下のようなものから構成される
・健康保険
ケガや病気、出産、死亡への保障をする医療保険の1つで、正社員が加入するものである。日本は国民皆保険制度を採用していて、全ての国民が医療保険に加入している。ケガや病気になった場合、治療費やその他の費用の一部を国・自治体が負担するものである。また、治療費などで一定額を超えた部分は、高額療養費として払い戻しを受けられる制度もある。この制度によって、経済的に厳しい国民でも平等な医療サービスを受けられる。
・厚生年金保険
正社員が加入する公的年金である。老後や死亡に備えるための保障制度で、積み立てた金額に応じた年金を老後に受け取ることができる。また、病気やケガで障害が残った場合には障害年金、加入者本人が死亡した時には遺族に遺族年金が支給される。
・雇用保険
労働者の安定した雇用や就業の促進を目的とする保険制度である。例えば、失業した時に一定期間受け取ることができる「失業保険」、厚生労働大臣の指定した教育訓練を受講して終了した時に支給される「教育訓練給付」などがある。
・介護保険
40歳以上64歳までの方が義務付けられている制度で、介護が必要になったときに介護サービスにかかる費用を軽減する保障である。
・労災保険
業務や通勤の災害に見舞われた際に給付を行う制度。労働者本人だけでなく、労働者が亡くなった場合は、遺族に支払われる。程度に応じて一時金の支給や年金での支給があります。
社会保険の加入義務
社会保険は、日本年金機構によって加入義務の条件が定められている。社会保険(医療保険、年金保険)の加入義務がある事業所には、下記の2種類ある。
・強制適用事務所
必ず社会保険に加入しなければいけない事業所。株式会社、有限会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など全ての法人に社会保険の加入義務がある。
・任意適用事務所
社会保険の加入義務はないが、従業員の過半数が加入を希望している場合、または事業主が年金事務所から許可を得ている場合は任意で加入できる事業所
参考:労務SEARCH
社会保険の加入義務で役員はどうする?
報酬の高さに関係なく、常勤役員は社会保険の加入義務があり、被保険者となる。要は、相談役や顧問、監査役など、毎月の報酬が低い役員でも常勤の場合には、社会保険の被保険者となる。
一方で、1日あたりの所定労働時間と出社日数が正社員の4分の3未満であれば、非常勤役員として被保険者ではなくなる。
しかし、役員報酬が0円の場合は加入義務はない。健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を控除出来ない額の役員報酬の場合には加入義務が発生しないので、役員報酬が月額15,000円くらいが、加入を認められる線引きだ。
社会保険 加入義務 法人と個人事業主の違いとは?
前述した通り、すべての法人に加入義務がある。これは従業員数の多い大企業も、従業員が経営者が一人の場合でも加入義務がある。
個人事務所でも従業員が常時5人以上いる場合は加入義務がある。だが、常時5人以上の従業員がいても、農林水産業、飲食業、旅館など宿泊業、クリーニング・理美容・銭湯などサービス業、映画などの娯楽業、法律・税理士事務所などのサービス業については加入義務はない。また、個人事業主は加入することはできない。
一方、従業員が常時5名未満の個人事務所であれば社会保険の加入義務はない。ただし、前述の通り任意で加入することが可能である。
社会保険の加入義務違反したら?
加入義務があるにも関わらず加入していなかった場合、過去2年間遡って加入させられ、その分の額を請求される。加入義務を怠って従業員を社会保険に加入させないと、さらに罰則もある。法人は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられる。 またそれ以上に、加入義務を怠った場合は会社の社会的信用も失うだろう。近年のネット社会ではすぐに会社の悪評が広がるので、加入義務はしっかり遵守しよう。
まとめ
いかがだっただろうか。これまで社会保険の基礎知識から法人の加入義務のある社会保険から個人と法人の違いと罰金まで説明してきた。会社を設立する際は、しかるべき手続きを行うために、しっかりとした知識と把握をしておこなうようにしていただきたい。
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