【最新情報まとめ】中小企業対象|コロナ持続化給付金の概要から申請方法
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目次
・持続化給付金【中小企業】概要
持続化給付金とは2020年のある月の事業収入が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等であれば200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に現金を支給する制度である。
融資や補助金などはこちらが望んでも相手方の審査があるため不確実性を伴う。
しかし、この給付金は不確実性が排除され、給付対象者要件を満たし、必要な書類とともに申請すれば原則として給付されるのが特徴だ。
なお、本サイトでは法人を対象としているため、特にことわりがない限り、事業者は中小法人等を指している。
・拡大された対象範囲 2020年1月以降創業の事業者、2019年創業も2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者も対象に。
令和2年6月12日に成立した第2次補正予算において、従来は対象外であった2020年1-3月に創業した事業者および2019年1月から同年12月の間に法人を設立したものの2019年の事業収入が存在しない(0円)事業者も「2020年新規創業特例」という形で対象となった。
持続化給付金は基本的には自身で資料を準備出来る制度設計になっているが、この特例を利用するにあたって「持続化給付金に係る収入等申立書」には税理士による正確性の確認および署名または記名押印入が必要となる。
税理士がまだ決まっていない会社はすぐに探す必要があるので留意されたい。
・持続化給付金【中小企業】支給対象
次の(1)から(3)を全て満たせば支給対象となる。しかし(1)から(3)にあてはまらなくとも、2019年新規創業特例、2020年新規創業特例(新設)などの特例が(4)のとおり用意されているため、諦めずに各特例の要件を熟読して、適用の可否をしっかりと見極めることが重要だ。
(1)2020年4月1日時点において次のいずれかを満たす法人であること
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下。
(2)事業継続性および意思
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)事業収入(売上)の50%以上の減少
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等(以下、「コロナの影響」)により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(「対象月」という。)があること。
(4)特例
上記(1)から(3)について、例えば創業1期目や季節変動のある事業者など不都合が生じるケースがあるため、次の特例が設けられている。なお⑧の2020年新規創業特例は第2次補正予算で新設されている。
- 2019年新規創業特例(2019年1月から12月までの間に設立した法人に対する特例。2019年に事業収入が存在しない場合は⑧の2020年新規創業特例を選択することになる)
- 季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人に対する特例)
- 合併特例(事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った法人に対する特例)
- 連結納税特例(連結納税を行っている法人に対する特例)
- 罹災特例(2018年又は2019年に発行された罹災証明書等を有する法人に対する特例)
- 法人成り特例(事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した者に対する特例)
- NPOや公益法人特例(特定非営利法人及び公益法人等に対する特例)
- 2020年新規創業特例(2020年1月1日から3月31日までの間に設立した法人および2019年1月から12月までの間に設立したものの2019年に事業収入が存在しない法人に対する特例)
・持続化給付金の金額
通常の給付金の算定方法は次のとおり。上限が200万円であること、対象月は事業者が任意で選べること、特例があることがポイントだ。給付金の算定方式を理解し、可能であれば多く給付される月を対象月として選択しよう。
S=A-B×12
S:給付額(上限200万円)
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
上記の算定式はあくまで「通常」のもの。上述した特例を適用する場合は計算式が異なるのでリンク先のP.26以降を参照されたい。
・持続化給付金【中小企業】具体的な申請方法
まずは次の申請書類(申請内容を証明する書類等(証拠書類等))を準備して、スキャナー、デジタルカメラまたはスマホカメラでPDF、JPGまたはPNGに電子化する。なお、社名変更等により、現在の法人名と証拠書類等の法人名が異なる場合も、法人番号に変更がない場合は、同一の法人とみなして申請を行える(合併により社名や法人名が変更している場合は合併特例を参照のこと)。
①確定申告書類
対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、及び法人事業概況説明書の控え。相当の自由により控えを提出できない場合や収受日付印が押されていない場合は、次のいずれかが必要となる。
・2事業年度前の確定申告書類の控え
・税理士の署名押印済の直前事業年度の事業収入証明書類
②対象月の月間事業収入がわかるもの
売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の確定申告の基礎となる書類など。フォーマットの指定はないが、合計額を記載するといったお作法がいくつかあるので注意が必要だ。
③通帳の写し
法人名義(または代表者名義)の通帳の写し(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人の部分)
④その他事務局が必要と認める書類
申請段階では特に準備は不要。事務局から問合せがあれば対応すればよい。
⑤特例を利用する場合の追加資料
特例を利用する場合は登記事項全部証明書など、適用する特例によって追加で必要な資料があるのに注意が必要だ。特に第2次補正予算で拡大された「2020年新規創業」特例では税理士の署名または記名捺印が求められる書面が必要であるため、対応してくれる税理士を探す必要がある。
必要な書類の詳細やお作法はリンク先のP.15~18、P.26以降を参照されたい。
準備ができたら次は申請となる。申請はWebを利用して電子申請にて行う。持続化給付金の申請用HP (https://www.jizokuka-kyufu.jp/)にアクセスして手続を進めよう。
電子申請が困難な事業者は申請サポート会場で行えるので、会場と日時の確認および予約をして訪問しよう。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/
・持続化給付金【中小企業】振り込みのタイミング
申請後、通常2週間程度で振込がなされることになっている。ただし特例を利用した申請の場合は時間を要することがある。
監修税理士・公認会計士コメント
申請にあたっては特例の適用確認や売上台帳作成など、正確に不備なく申請書類を準備するのは意外と時間と手間がかかる。現実に申請書類の不備で振込が遅れているケースがある。自身で申請することも可能であるが、時間の節約と迅速な振込を達成するために、給付金の申請をサポートしてくれる税理士、会計士、行政書士に相談してみるのも一考だ。なお、確定申告書類を提出できず事業収入証明書類が必要なケース、拡大されて対象となった2020年新規創業特例を利用するケースは税理士による署名または記名押印が必要となるため、顧問税理士や会計・税理士事務所が決まっていない事業者は、税理士を探すことから始めよう。